正直に言うと、俺は脳梗塞になる前から車の運転をしていない。だから免許更新での申告手続きも、医師から指導されたこともない。ただ、自転車には発症後もしばらく乗っていた。それも、平衡感覚に麻痺が残っていることに気づいてからはやめた。視野の障害もあることが分かっているので、この先も車の運転をするつもりはない。運転経験者としての体験談は書けないけど、後遺症と運転の関係について、調べたことをまとめておきたい。
脳梗塞は「一定の病気」に該当する
調べてみると、道路交通法では、脳卒中(脳梗塞・くも膜下出血・一過性脳虚血発作など)は「一定の病気」に位置づけられているらしい。免許更新時には質問票の提出が義務化されていて、この質問票をもとに、安全な運転に支障がないかどうかが個別に判断される仕組みになっているようだ。
虚偽の申告をした場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則もあるという。脳血管疾患のある人は、免許の有効期限に関わらず、運転を再開する前に、免許センター(公安委員会)の運転適性相談を受けることが推奨されているようだ。

視野障害があると運転にどう影響するか
運転免許の適性検査では、視野の検査が行われる。基準としては、水平方向の視野が150度以上あることが求められているらしい。片目の視力が低い場合は、もう片方の目の視野が左右150度以上、視力0.7以上であることが必要とされているようだ。
脳血管疾患の後遺症では、「片方の目が見えない」「物が2つに見える」「視野の半分が欠ける」といった症状が出ることがあり、医師の診断書を持参した場合でも、必ず視野検査が実施されるらしい。俺自身、以前の記事で書いた通り、右側が回転するような感覚や複視のような症状が残っている。こうした視野に関する後遺症がある以上、運転には慎重にならざるを得ないと考えている。

自転車をやめた理由と、運転をしない選択
発症後、自転車にはしばらく乗っていた。ただ、自分に平衡感覚の麻痺が残っていることに気づいてからは、乗るのをやめた。ふらついて転倒するリスクを考えたら、それは当然の判断だったと思う。

車の運転についても同じ理屈で考えている。もともと運転していなかったこともあるけど、視野の障害があることが分かっている以上、この先も運転する気はない。自分の後遺症の程度を考えたときに、車という重量のある乗り物を運転するリスクは、あえて取る必要のないものだと思っている。
もし運転を再開・開始するなら
俺自身は運転しない選択をしているけど、脳梗塞の後遺症があっても、症状の程度によっては運転を継続・再開できる人はもちろんいる。大事なのは、自己判断で「大丈夫だろう」と運転を再開するのではなく、医師の診断書を取得したり、公安委員会の運転適性相談窓口を利用したりして、正式なプロセスを踏むことだと思う。
質問票への虚偽申告には罰則もある。何より、視野障害や麻痺、集中力の低下といった後遺症を抱えたまま運転することは、自分だけでなく周囲の安全にも関わることだ。正直に申告し、専門家の判断を仰ぐことが、結局は自分自身を守ることにもつながるはずだ。
まとめ
脳梗塞は道路交通法上の「一定の病気」に該当し、免許更新時の申告や運転適性相談の対象になる。俺自身は視野障害や平衡感覚の麻痺を理由に、運転しないという選択をしている。後遺症の程度は人それぞれなので、運転を続けたい・再開したいと考えている人は、自己判断せず、必ず医師や公安委員会に相談してほしい。
著者:のぞむ(脳梗塞・心不全・糖尿病の当事者)
自分の闘病経験が、誰かの「まさか自分が」を防ぐヒントになれば、このブログを書く意味があると思っています。
※この記事は当事者の体験と公開情報をもとに作成しています。医療上の判断は必ず医師にご相談ください。


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