障害者手帳・障害年金——脳梗塞後に使える制度を知っておく

障害者手帳・障害年金——脳梗塞後に使える制度を知っておく 医療・保険

俺は退院後に確認した結果、
障害者手帳・障害年金のどちらも該当しないとわかりました。

でも「該当しなかった」とわかるまでに、
調べる手間と時間がかかりました。

「自分には関係ない」と最初から思い込まずに、
まず制度を知っておくことが大切だと思っています。
後遺症が残った方には、使える制度があるかもしれません。


障害者手帳とは

脳梗塞の後遺症によって日常生活に支障がある場合、障害者手帳を取得できる可能性があります。

脳梗塞の後遺症で受けられる可能性がある障害者手帳は主に2種類あります。身体障害者手帳(主に手足の麻痺、視覚・聴覚障害が対象)と、精神障害者保健福祉手帳(高次脳機能障害や精神症状が対象)です。いずれも診断書や生活上の困難さをもとに認定されます。

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障害者手帳で受けられる主な支援

障害者手帳を取得することで、以下のような支援・優遇が受けられます。

支援の種類内容
医療費の助成等級によって医療費の自己負担が軽減される
税金の控除所得税・住民税の障害者控除が適用される
交通機関の割引鉄道・バス・タクシーなどの運賃割引
就労支援障害者雇用枠での就職・職場定着支援
各種施設の割引公共施設・映画館などの入場料割引

身体障害者手帳で3級以上の場合(自治体によっては4級も対象)、重度障害医療受給者証が交付されます。これにより、医療費の自己負担分を市町村が負担してくれるため、脳梗塞に関する病気だけでなく、あらゆる医療費が無料になります。


申請のタイミング

発症から6か月経ったら、まず身体障害者手帳の申請を検討しましょう。回復期リハビリ病院でリハビリをしている場合は、退院のタイミングに重なる場合があるため、退院前に書類を準備しておくとスムーズです。

申請には指定医師による診断書が必要で、医療機関によって作成に時間がかかることがあります。早めに主治医や病院の医療ソーシャルワーカーに相談することをおすすめします。


障害年金とは

障害年金は、病気や障害によって日常生活や仕事に支障がある場合に、国から支給される公的年金です。

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入している公的年金の種類によって支給される年金が異なります。障害基礎年金は初診日に国民年金に加入している方が対象で、障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入している方を対象とした年金です。障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象となる障害の範囲が広く、軽度の障害でも支給される可能性があります。


障害年金の申請条件

障害年金を受給するためには、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。

① 初診日の要件:脳梗塞の初診日(救急搬送された日)に公的年金(国民年金または厚生年金)に加入していること。

② 保険料納付要件:初診日の前日において、一定期間以上の年金保険料を納付していること。

③ 障害の程度の要件:障害認定日において、定められた障害等級(1〜3級)に該当すること。

脳血管障害の場合、初診日から6か月以上が経過し、かつ初診日から1年6か月以内に症状固定(これ以上症状が改善しないと医学的に判断されること)した場合、その時点を障害認定日として扱う特例があります。


「自分には関係ない」と思う前に確認を

俺の場合、後遺症はあるものの日常生活・仕事ともに支障がない範囲だったため、
障害者手帳も障害年金も該当しませんでした。

でも「確認した」ことに意味があったと思っています。
「どうせ無理だろう」と調べもしないのと、
「確認したけど該当しなかった」は、全然違う。

後遺症が残っている方は、ぜひ一度、
主治医や病院の医療ソーシャルワーカーに相談してみてください。


まとめ

  • 脳梗塞後の後遺症によって、障害者手帳・障害年金の対象になる可能性がある
  • 障害者手帳は身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の2種類
  • 発症から6か月後を目安に、主治医や医療ソーシャルワーカーに相談する
  • 障害年金は初診日の年金加入状況・保険料納付・障害の程度の3要件を確認する
  • 脳血管障害は初診から6か月で症状固定が認められれば、早期申請が可能な特例がある
  • 「自分には関係ない」と思わず、まず確認することが大切
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著者:のぞむ(脳梗塞・心不全・糖尿病の当事者)
自分の闘病経験が、誰かの「まさか自分が」を防ぐヒントになれば、このブログを書く意味があると思っています。
※この記事は当事者の体験と公開情報をもとに作成しています。医療上の判断は必ず医師にご相談ください。

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