正直に言うと、脳梗塞で入院していた当時、医療費控除の確定申告をしたかどうか、はっきり覚えていない。たぶん、していないと思う。
当時は会社員だったので、「年末調整で税金のことは全部終わっている」と思い込んでいた。今回調べて、医療費控除は年末調整には含まれず、自分で確定申告しないと戻ってこないと知って、正直ショックだった。
今は個人事業主になり、領収書や明細の管理は税理士にお任せしている。でも、当時の自分のように「会社員だから関係ない」と思い込んでいる人は、意外と多いんじゃないかと思う。
※これは俺個人の体験と一般的な制度の説明であり、個別の還付額の計算や申告については税務署・税理士に確認してほしい。
医療費控除とは何か
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告することで所得税の一部が還付される制度だ。入院費や治療費だけでなく、条件を満たせば通院にかかった交通費なども対象になる。
年末調整では医療費控除はできない
会社員の場合、生命保険料控除など多くの控除は年末調整で完結する。ところが、医療費控除だけは年末調整の対象外で、自分で確定申告をしないと還付を受けられない。
これを知らずに「年末調整で終わっているはず」と思い込んでいる会社員は、俺以外にも意外といるんじゃないかと思う。
控除額の計算方法
医療費控除額は、おおまかに次の計算式で求められる。
(1年間に支払った医療費の合計 − 保険金等で補填された金額) − 10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は所得の5%)
上限は200万円とされている。入院・手術・通院など、家族の分も含めて年間の医療費を合算できるのもポイントだ。
高額療養費・傷病手当金との関係
高額療養費制度で払い戻しを受けた金額がある場合、その金額は医療費控除の計算の際に「保険金等で補填された金額」として差し引く必要がある。脳梗塞になった時の医療費全体については、こちらにまとめている。

一方、傷病手当金は非課税の給付金なので、医療費控除の計算に直接影響しないらしい。傷病手当金の仕組みについては、こちらの記事も参考にしてほしい。

通院にかかった交通費も対象になる
公共交通機関(電車やバス)を使って通院した場合の交通費も、医療費控除の対象になる。領収書が出ない交通費は、通院日と経路をメモやスプレッドシートで記録しておくと、申告の際にまとめやすいという。
実は5年前までさかのぼって申告できる
還付申告(医療費控除の確定申告)は、対象の年の翌年から5年間さかのぼって行うことができる。
俺の脳梗塞の医療費は、さすがにもう5年をとっくに過ぎてしまっているので、今から申告することはできない。ただ、心不全や糖尿病の通院費用については、まだ5年以内に収まっている部分もあるかもしれない。今度、税理士に確認してみようと思っている。心不全や糖尿病の経緯については、こちらでも書いている。

まとめ
「会社員だから確定申告は関係ない」というのは、俺自身の思い込みだった。特に、大きな病気で入院・通院した年は、確定申告をすることで戻ってくるお金があるかもしれない。まだ5年以内の医療費がある人は、一度確認してみることをおすすめしたい。
著者:のぞむ(脳梗塞・心不全・糖尿病の当事者)
自分の闘病経験が、誰かの「まさか自分が」を防ぐヒントになれば、このブログを書く意味があると思っています。
※この記事は当事者の体験と公開情報をもとに作成しています。医療上の判断は必ず医師にご相談ください。また、税務に関する内容は一般的な情報提供であり、個別の申告・還付額については税務署や税理士にご確認ください。


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